ハイヤー・タクシー業界専門情報紙  株式会社 交通界
2009年11月18日

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「週刊交通界21」毎月4回情報発信

「米国タクシー事業規制調査報告」第2弾
 障壁を取り除け!
  需給調整、同一地域・同一運賃へ実現への道


全国ハイヤー・タクシー連合会および東京乗用旅客自動車協会の富田昌孝会長は11日、両会が相次いで開催した正副会長会議に「米国のタクシー事業規制に関する調査報告書」を提出した。原点はこの10月1日に施行された「特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」によっても、なお供給抑制・減車促進の仕組み作り、同一地域・同一運賃にどこまで近づけるのか?については、今後の課題とされる点も多いことがあげられる。わが国では困難視されている需給調整規制の確立と同一地域・同一運賃が結果としてではなく、制度化されている諸外国の事例を研究し、国内での障害となっている憲法や独占禁止法との関係(とりわけ後者)について、掘り下げてみる必要がある。これらの事例研究から、今後国内における政策目標実現に向けていかなる方策がとり得るか、勉強を進めることが狙いだ。本紙5月18日号で取り上げた、日の丸交通の「OECD報告書・翻訳版」に続く米国事例研究の第2弾をお届けする。

 
同報告書は、全タク連および東旅協の富田会長の依頼により、今春から夏にかけて米国の「ビンガム・マカッチェン・ムラセ法律事務所」が同国内でのタクシー事業規制全般にわたり調査、需給調整規制や同一地域・同一運賃規制の実施と連邦・州の反トラスト法(=日本における独占禁止法に相当)との関係について判例等も調べ上げたものだ。同法律事務所は100年の歴史を持つ同国大手事務所であり、1000人の弁護士を擁し、米国内主要都市はもちろんのことロンドン、東京、香港など世界13拠点を持つ。要するに素人が片手間に行った仕事ではないということだ。
 同報告書は本文だけで全49ページに及び、添付資料も加えるとその倍以上に膨らむ。本稿では本文に限り各章ごとにその要旨を紹介していくことにする。報告書は本文に限り、オリジナルの状態から日本語で書かれている。各章の区切り等は読みやすいように本紙において再構成してあることをあらかじめお断りしておく。
 序文では、本報告書で触れた内容について、@タクシー事業規制の法的枠組み及びその主体A連邦及び州の独占禁止法とタクシー事業規制との関係Bタクシー事業規制に対する米国連邦政府機関の基本的見解Cタクシー事業規制に対する独禁法の適用に関する裁判所の判例等の概要Dニューヨーク市におけるタクシー事業規制―の概要を取りまとめたとしている。その内容を本紙で再構成したものはおよそ次の通り。

1.米国におけるタクシー事業規制と
             反トラスト法の関係について

 米国における需給調整規制や同一地域・同一運賃を含むタクシー事業諸規制は、州及び郡・市当局に委ねられており、その規制の根拠は州法や州に権限を委任された郡・市の条例によるものとなっている。
 他方、わが国の独占禁止法に該当する「反トラスト法」は連邦政府の制定によるもので、このほか州単位での反トラスト法も制定されている。ただ、連邦国家という「国」の成り立ちから、連邦法たる反トラスト法には明示の規定はないものの、州または郡・市が行うタクシー事業規制には同法の適用が除外されることが判例として確立している(州政府行為適用除外の法理=ステート・アクション・ドクトリン)。
 州の授権に基づく群・市の規制行為については、州議会の立法措置による明確な州の政策となっていればこと足り、規制の内容そのものが反トラスト法に適合するか否かについて審査された例は存在しない。また、連邦最高裁判決では「複数の事業者や団体が政府機関に対して、競争制限的な立法や規制の制定についてロビー活動を行うことそのものについても、反トラスト法違反とならない」旨を示している。

2.米・連邦政府のタクシー規制に対する立場
 連邦政府の独立行政機関のひとつとして、わが国の公正取引委員会に相当するのが、「連邦取引委員会」=FTCであり、FTCは、地方自治体が実施しているタクシー事業に関する参入制限や統一運賃体系の義務付け等の競争制限的な規制は、一般に同委が禁じている「不公正な競争方法」に該当するとの立場をとり続けている。
 また、FTCが1984年にまとめた「タクシー事業規制経済分析報告書」では、規制の影響に関する分析等がなされており、これに基づいて米国内の郡・市などが州法などに明確に基づかないままに行った規制強化にはたびたび介入している。州が規制根拠となる立法を行ったため、FTCが訴訟で敗北した例がある一方で、市当局が規制緩和したため、FTC側が訴訟を取り下げ、実質的に勝利した例もある。
 このほか、連邦政府として2007年にはOECDに報告書を提出(前述・本紙5月18日号を参照)しており、タクシー規制緩和への意欲を当時の時点でなお示しているものとして注目される。

3.州の制定する反トラスト法と自治体等の
            行うタクシー規制の関係について

 現在、全ての州において連邦の反トラスト法と実質的に同じ内容を含む法律が制定されている。州の反トラスト法と郡・市などが行うタクシー事業規制の整合性が問題となった提訴事例はいくつかあるが、いずれも適用除外と認められるか違法ではないとの判例が確認されている。ある判例(ミルウォーキー国際空港タクシー乗入規制事件、郡当局の条例の適法性が争点)では、市当局の行うタクシー規制が州法による授権に基づくものと認めた上で、規制行為が「立法者によって設定された他の公共の利益と一致する」ものと認定し、当該規制が州・反トラスト法の一般原則に反したとしてもなお違法ではないとの判決を出している(このほかにも複数の判例を本報告書では例示している)。

4.ニューヨーク市でのタクシー事業規制
 ニューヨーク州では州当局がタクシー事業規制を行っているが、同州のうち、人口100万人を越える「ニューヨーク市」については州の運輸法の規定を踏まえ、市当局が規制主体となっている。1971年以降は同市が設置した「タクシー・リムジン委員会」=TLCが規制を行っている。TLCの設置根拠は「ニューヨーク市憲章」。
 タクシー運賃・料金についても規制され、いわゆる運賃改定はTLCが自らの意思で行う。運賃改定に際して考慮される事項は@移動に必要な時間及び距離Aサービスの特質B営業により得る総収入C営業による利益D運転手等の所得を含む営業に必要な費用E資本収益率及び内部留保の必要性F運送旅客数G運賃・料金が公衆にもたらす影響及び他の公共運送機関の運賃・料金との関係H米国の他の都市の類似サービスの運賃・料金及び慣行―を検討する。
 また、運賃改定に際しては、公聴会が開催されることになっており、改定の影響を受ける事業や産業の関係者が、従来の運賃・料金が合理的でないことを証明しなければならない。
 タクシーの総量規制については、いわゆる流しタクシーについてメダリオン発行枚数の総数制限によって規制されている。2009年現在のメダリオン総数は1万3150枚となっている(同市・5区の人口は2007年現在で約820万人)。
 1937年のメダリオン制度導入以降、廃業等により漸減したメダリオンを再発行せず、最大1万3500枚から最小では1万1787枚まで減少、追加発行が凍結されていた時期もあった。現在はメダリオンは譲渡可能となっている。増車が必要な際はTLCがメダリオンを追加発行し、競売を行う。
 2007年当時のTLCの監査報告書によればメダリオンの発行総数は1万3085枚で、うち個人タクシーは5506枚、フリート(法人)タクシーは7579枚だった。個人タクシー事業者は9時間1単位の営業を年間210シフト以上行わなければならない。また法人タクシーは9時間1単位の営業シフトで、1日当たり少なくとも2シフト以上行わなければならないこととされている。
 メダリオン制度そのものに対しては「参入障壁だ」との批判がある一方、「無制限な参入こそ品質や安全を損なう」との意見がある―と紹介している。
 ニューヨーク州の制定する反トラスト法にはタクシー事業の適用除外に関する明示の規定は存在しない。また、TLCが行うタクシー事業規制が、州の反トラスト法との整合性について争われた事例は確認されていない。一方、州内の他の自治体が行うタクシー事業規制について自治体側からの問い合わせに対し、州当局(州・司法当局)は「州・運輸省または地方自治体に委任された権限に基づく規制については、こうした規制方針の考えを尊重し、反トラスト法の観点からの検討を特段加えない」との姿勢を非公式に示しているとする。

5.結論
 総括すれば、米国におけるタクシー事業は1930年代から今日に至るまで地方自治体が中心となって参入、運賃設定方法など様々な規制を行っている。70年代後半から一部中都市で規制緩和の動きがあったものの、空港や乗り場等で混乱があったこともあり、多くの都市で再規制がなされ、現在ではほとんどの州や自治体によって様々な規制がされている。一方、FTCを中心に連邦政府当局は参入、運賃規制に経済的な合理性は認められないとの立場をとり、規制緩和と自由競争促進に向けた働きかけを継続している。また、司法当局は連邦・反トラスト法は州や自治体が行う競争制限的な経済規制に適用されないとの解釈を一貫して行っている。各州レベルでの反トラスト法についても、州の明確な権限に基づいて行われている限り適用除外となるとの司法判断が一般的だ―としている。
わが国の制度構築への応用は?
 非常にかいつまんだものになったが、報告書の要旨は概ね以上のようなものである。今後はこうした事例研究も踏まえて、わが国の制度構築に応用が利くものであるのか否か、さらに検討を加えていく必要があるだろう。
 米国の司法当局では、連邦・反トラスト法の適用は上記「結論」にもある通り、州や郡・市が行う競争制限的な経済的規制に適用されないとの判断が定着している。連邦か中央集権かという国家の成り立ちがそもそも違ってきており、本報告が直ちに日本に応用できるというものではない。
 ただ、新法成立後、わが国のタクシー事業制度においても地域協議会という「擬似・地方分権」が実施されようとしており、地域の意思としての事業規制の必要性が認められれば、国内における司法判断にどのような影響を及ぼすのかについては確認しておく必要があるだろう。当然、道路運送法本則の改正など今後の立法府の政治的判断にどのような影響があるのかにも注目したいところだ。
 また、中長期的には国内における地方分権の促進についてもタクシー業界にとってのメリット・デメリットの研究が必要になろう。地方分権については国の出先機関縮小、権限縮小に直結することから、行政当局=国土交通省には歓迎されない政策プランであることも忘れてはならないが、幸いにして政権交代により「地域主権」を掲げる民主党が与党の中核となった。ニューヨークの例のように、いわゆる需給調整はメダリオンの新規発行抑制により膨大な時間を要している。日本のタクシー適正化新法のように短期間で能動的に減車しようという試みは世界的にもあまり例がないようであり、困難な道のりであることは皆さんご承知の通りだ。
 一方で同一地域・同一運賃については、同市の例のようにそもそも事業者による「申請主義」を採用せず、TLCの意思で改定を決定しているということが特徴になっており、その方式そのものの是非にはさまざまな意見があろうが、法理として同一運賃が不可能ではないことも分かった(政治的に困難であることはまた別の問題だ)。
 繰り返しになるが、連邦国家という米国の成り立ちから、今回の調査結果を直ちに日本に応用できる範囲は限定されているが、わが国と同様の中央集権国家で、なおかつタクシー事業が法人中心の展開となっている諸外国の事例についても今後さらに研究してみる価値はある。

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No328. 11月16日号 ニュースヘッドライン
■巻頭人物 : 高内 啓祐氏/東京ハイタク協議会会長
■気になる数字
         :610両対297両/仙台市における規制緩和後の既存・新規の増減車累計
■トピックス障壁を取り除け/「米国タクシー事業規制調査報告」第2弾
         : 「全車500円」で仕切り直し!?/大阪業界、運賃問題打開へ荒療治求める声
         : 「1車1人制」排除は論点にズレ/牛島憲人・大タ協経営委員長に聞く
         : 運転はプロにお任せ/地域密着で高齢者安全対策
         : もう通用しません「自分だけよければ」/大野清一・神タ協会長に聞く
         : 接客マナーに厳しい始点/東京タクセン「利用者意識調査」から
■東西往来 :来年は介助能力でも競えるように!
          :ずばり、ご明答!は 立場上難しく…
■シャッターチャンス :「減車本番」迎え飛び交う本音        
               :将来の夢と希望も大事ですが…
                :趣旨は重々承知していますが…
■この人この言葉   :横山 勇氏、大和田 實氏、長谷川 久氏、岡田 紀一郎氏
■その他   <内外人語> 「地域協議会中間報告」 戸崎 肇氏              
        <慶 祝> 北嶋一郎・伊丹産業社長に黄綬褒章
         <新・関西ハイタイク裏面史> 志摩 哲二
Faxpress 関東版

「特定事業計画」年度内に全車が
  供給過剰解消、事業者にも一定の責任
     東旅協・代表者会議/関運局が作成呼びかけ

【東京】東京乗用旅客自動車協会(富田昌孝会長)は13日、千代田区のアルカディア市ヶ谷で会員全事業者を対象とした代表者会議を開き、関東運輸局の小林豊・自動車交通部長がタクシー適正化新法施行後、特定地域に設置された地域協議会の意義などについて、自動車監査指導部の中村保芳次長らが監査方針、行政処分基準等の厳格化などについて解説した。また、東京の地域協委員となっている早稲田大学の戸崎肇教授が講演。サービス改善対策委員会を担当する川野繁副会長が地域協の進捗状況について報告した。関運局幹部、戸崎教授、東旅協執行部と会員事業者の間でそれぞれ質疑応答、意見交換も行った。意見交換は今後も続けることなどを確認した。

〜三浦副会長「全事業者が共通認識を」
 会議の冒頭、開会のあいさつに立った三浦宏喜副会長は、「新法成立、施行後、東京も特定地域に指定されタクシー事業の適正化・活性化を推進していく上で東旅協としても正副会長会議、専門委員長会議、各専門委員会を開き、議論して頂いている。これまでに地域協議会も特別区・武三地区では2回開催され、地域計画の骨子案も示されており、本年中の結論が待たれるところだ」とした上で、「われわれ事業者としては、これを受けて特定事業計画を行政に提出し、これから実行に移していくことになる。地域協はもちろん、東旅協各級会議で議論はしているが、やはり全事業者が共通認識を持つことが必要だ」などと訴えた。
 三浦副会長はまた、「行政当局にも、こちらが出向くのではなく先方から市ヶ谷に通ってもらい、連日の議論を続けている。業界情勢は厳しく、最近では平成19年度比で25%程度の運収ダウンにもなっている。われわれは国会で全会一致を得た法律に基づき、事業の適正化・活性化を推し進め、今後5年、10年と安心して経営できるようにしなければならない。皆さんの理解を得て共通認識の下、それを実現したい」などと述べた。

〜小林・自交部長「標準的経営なら赤字」
 小林・自交部長は講演の冒頭、厳しい経済情勢などに触れ、「標準的経営ならすべての事業者が赤字と言える状況だ」とした上で、地域協について「法定協議会として外部の方々を交えて始まった。全会一致で成立した新法という経緯などからも供給過剰の解消に向けて事業者の皆さんにも一定の責任がある。この厳しい情勢をどう転換するか、その責任を負っている」と強調した。また、「東京は全国的に見ても情勢悪化のスピードが速く、猶予はない」などとした。
 小林部長は、第1回地域協で示された適正車両数についても、「80〜90%の実働率を現在の需要に当てはめたもの。ここまで減らすという行政の目標値ではない」としつつ、「仮に実働率85%の場合の、適正車両数2万4900両まで減車すると、全乗務員が隔日勤務とした場合には賃金がどうなるかなども第2回会合では示した。次回の会合には特定事業計画の項目出しも行っていき、第4回か第5回には最終的な形としたい」との見通しを示した。
 業界の注目を集めている減車問題について小林部長は、「地域計画が完成した後は、事業者の皆さんの出番だ」とし、「特定事業計画にあげられた項目の中のいくつかについて単独または複数の事業者で選択した上で計画を作って頂く。合併、分社、減車、休車などについてはモデル事例集の作成を検討している」とした。その上で、「特定事業計画、事業再構築などはゆっくりやっていられない状況にあることは皆さんの共通認識だと思う。できれば年度内にすべての事業者から出してほしいと思っている。地域協議会としてお願いすることもあろう。その計画等の実行については1年以内にやるもの、3年、5年と、いろいろあると思う。しかし、着手は年度内だ」と強調するとともに、「各社、各様の都合で難しい点もあることは十分承知している」と述べた。
 小林部長はまた、「地域協は誰が何台減らすかを決めるものではなく、地域計画で決めたことを強制はできない」としつつも、「協議会内では、委員から『業界は本当にやる気があるのか』とも言われている。地域計画のフォローはしていくつもりでおり、供給過剰の解消が進まなければ、なぜ進まないのかのフォローも当然行う」と強調した。〔11月14日関東版掲載〕 
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2009年11月14日号 関東版 ニュースヘッドライン
【 東京 】「特定事業計画」年度内に全社が/供給過剰解消、事業者にも一定の責任/東旅協・代表者会議、関運局が作成呼びかけ
【 東京 】「決めるのは事業者自身」/代表者会議・意見交換
【 東京 】「皆で助け合って」/富田会長が総括で訴え
【 東京 】試行減車で効果の検証を/戸崎教授、地域協の公開も提唱
【 東京 】ワイエム交通役員人事
2009年11月13日号 関東版 ニュースヘッドライン
【 東京 】「最優良事業者」など3段階/全国拡大へ自己申告、書類審査中心に/選択性向上検討委、「評価制度」の事務局原案
【 東京 】「評価の客観性」疑問視する声も/事務局原案巡って意見
【 東京 】一般事業者との認識格差を懸念/減車巡って東旅協・樽澤委員長
【 東京 】東旅協、きょう全社・代表者会議/適正化新法、地域協等で意見交換
【 東京 】第2四半期業績予想を下方修正/大和自交、中経計画で特別損失
【 東京 】国際自動車社長に笹川氏/前労組委員長、ケイエムG役員人事
【 東京 】雇用問題「注視せざるを得ない」/減車巡り東京ハイタク協・高内会長
【 東京 】民間救急等の活動報告/全福協が第1回事業研修会
【 東京 】先々読んだ労使交渉へ/実用興業労組・定期大会
 
2009年11月11日号 関東版 ニュースヘッドライン
【 東京 】2割減車しても失業問題生じない/利用者代表委員らの危惧に回答/東旅協・富田会長が減車の必要性説く/特区・武三地域協、第1回の議事録公表
【 東京 】今さらながらのフォローアップ/規制改革会議・3ヵ年計画
【 東京 】都福祉限定輸送協会が発足/全福協加盟、連携に期待
【 東京 】接戦で最優秀賞が2人に/東京無線・接客コンテスト
【 横浜 】接客サービスの表彰式も/三和交通サービス向上委
【 甲府 】青年部会新会長に吉川氏/東旅協・三多摩支部
【 東京 】減車要求闘争の推進を/全自交・三交労が定期大会
【 東京 】減車による雇用問題で意見/東京無線連絡協が年次総会
【 東京 】「減った事実こそが重要」/減車論議で中労協・伊藤議長
【 東京 】斉藤委員長を再任/Gキャブ江戸川労組
 
2009年11月7日号 関東版 ニュースヘッドライン
【 東京 】減車議論が水面下で活発化!?/全体の利益なら「減車賛成」だが…/東旅協、13日の全事業者集会に照準?
【 福岡・新潟・宇都宮 】各地で地域協の開催相次ぐ
【 東京 】タク業界から工藤、関、森の3氏/秋の叙勲・伝達式
【 東京 】デジタル無線で状況改善/東旅協など、無線従事者講習会
【 東京 】12日に第3回選択性向上検討委
【 甲府 】全自交関東地協、新議長に藤野氏
【 東京 】LPG11月CPは大幅値上げ
【 東京 】全タク連、優良乗務員74氏を表彰
【 東京 】「会社更生」へ現実見据えて/国際労組・茨木新委員長
【 東京 】運行規約改正で罰則強化/日個連・交通共済協組
【 東京 】300人への組織拡大目指す/東個労・定期大会
 
2009年11月5日号 関東版 ニュースヘッドライン
【 東京 】供給過剰解消へ関係者の努力促す/適正車両数との乖離を指摘/特別区・武三地区の「地域計画」原案
【 東京 】減車効果で年間賃金60万円アップ
【 東京 】「1車1人制」が批判の対象に/太田座長らが会見
【 東京 】事故削減、渋滞解消など求める声/地域協委員ヒアリング結果
【 東京 】三多摩地区の適正車両数提示
【 仙台 】仙台は23%〜30%の供給過剰/東北局が適正車両数提示
【 札幌 】札幌地区、92%の実働率ネックに/加藤会長「減車は段階的に」
【 東京 】代表者に向け意見集約/東旅協、環境・車両資材委
【 東京 】秋の叙勲・褒章(タクシー関係)
 
Faxpress 関西版

エムケイ「北新地問題」年内決着?
       近運局「カラ区域」含めて最終判断へ

【大阪】1年以上にわたって持ち越しとなっているエムケイ北新地乗り場問題は、年内決着に向けた最後の詰めの段階に来ている。同乗り場問題は、京阪神のエムケイグループによる営業区域統合(カラ区域の設定)申請への対処も絡んで、近畿運輸局(原喜信局長)の最終判断が大幅にずれ込み、今日に至っているが、旅客第二課幹部は13日、本紙の取材に「局として、年内には決着をつけなくてはいけないという認識は持っている」と語り、年末を前に一応のピリオドが打たれる気配だ。
 エムケイグループが営業区域の統合を申請したのは昨年7月末、北新地乗り場は約1カ月後の9月1日に開設された。現行法が「カラ区域」を認めず、エムケイの乗り場が午後10時から午前1時までの「乗り入れ禁止地区」内に設置されていることから、申請通りの認可と禁止時間帯の車両乗り入れが容認されることは考えられないが、近運局はこれまでに、営業区域と営業所の関係などを巡る公示自体を見直す可能性を示唆。国交省はじめ、関係各所と協議を重ねながら、現在は部内で最終段階の詰めを行っている。判断に時間がかかっているのは、単にエムケイの乗り場問題に止まらず、「大阪の他の事業者が京都に乗り場を開設した場合」など、区域外の乗り場や待機所の定義などを同時に示す必要があるからだ。
 さらに、「北新地」には乗り入れ禁止の指定以前から都島自動車と相互タクシーの2社が営業拠点を据えており、最終判断が両社の「既得権」に影響を及ぼす可能性もあって、各事業者間の思惑が交錯している。
 大タ協幹部は、「北新地については、午後10時から翌午前1時までの間は、道交法で乗り入れ禁止となっているのは自明の理であるのに、ここまで長きにわたり、引き伸ばしにかかるということになると、何かあるのではないかと疑心暗鬼になる。加盟事業者にしても最早、苛立ちを隠せない状況に至っている。一刻も早く結論を出してほしい」と訴えるが、一筋縄でいかない部分があるのも事実だ。 〔11月14日関西版掲載〕
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2009年11月14日号 関西版 ニュースヘッドライン
【 大阪 】エムケイ「北新地問題」年内決着?/近運局「カラ区域」含めて最終判断へ
【 大阪 】「地域協を軽視すれば混乱」/関中G・薬師寺代表が楽観視にクギ
【 大阪 】地域協の動きみて活動/枚方市駅タク対策協
【 大阪 】「加重罰」取消訴訟は併合審理/ワンコイン2社提訴で大阪地裁
【 大阪 】元試用乗務員がETC強行突破/社名報じる新聞報道に困惑
【 神戸 】接客態度は概ね良好/兵サセン「モニター調査」
【 神戸 】神戸相互が移転へ/現在地に4階建てスーパー
【 大阪 】伊丹産業・油井取締役らを表彰/21年度高圧ガス保安大会
【 大阪 】新会社の許可求めて運動継続/佐野南海労組が訴え
【 大阪 】「低額運賃労働者連合会」/ワンコイン乗務員が組合結成
【 神戸 】平和タクシーの譲渡認可/PEACE TAXIへ
【 大阪 】協親交通、年末控え安全講習会
【 神戸 】「禁煙ステッカー」の貼付を/神戸個人が注意喚起
【 神戸 】神戸六甲タク労組はスト継続
【 神戸 】兵サセン10月通報案件はゼロ
【 大阪 】近畿運輸局処分
※京都、兵庫、和歌山の増減車情報
 
2009年11月13日号 関西版 ニュースヘッドライン
【 大阪 】最賃保証との兼ね合いを注視/牛島・大タ協経営委員長、最高乗務距離規制見直し巡って
【 神戸 】「新たに発生する輸送需要」/近運局課長「思いつかない」
【 京都 】京都地域協は今月中にも開催か
【 大阪 】隔勤が奴隷制なら解放が先決/関中G・薬師寺代表、町野発言は矛盾と
【 奈良 】「安全は全てに優先」/奈良近鉄タク・長谷川社長
【 大阪 】政権交代の意義踏まえた運動を/近畿交運労協・定期大会
【 奈良 】高齢者の運転免許自主返納/日の丸交通Gがサポート開始
【 大阪 】患者送迎のリスクに配慮を/新型インフル対策で関係者
 
2009年11月11日号 関西版 ニュースヘッドライン
【 大阪 】運賃問題打開へ荒療治求める声も/大阪業界、地域協の難航と行政の優柔不断
【 大阪 】「看過できない供給過剰」/自民党大阪府連・東政調会長
【 大阪 】ロンドンタクシーに学ぶ乗務員教育/近畿各協会・専務理事視察団
【 東京 】経産省・秋の褒章伝達式/黄綬褒章の北嶋・伊丹産業社長ら
【 大阪 】適正車両数は7千〜1万両/自交大阪・定期大会で岡田委員長
【 大阪 】大阪山陽、秋闘でも「逆提案」
【 神戸 】反復24時間スト決行/神戸六甲タク労組
【 奈良 】奈良近鉄労組、新委員長に西氏
 
2009年11月7日号 関西版 ニュースヘッドライン
【 大阪 】交通問題解消へ自治体との連携強化/河北社長会・坂本栄二会長、新規事業者は公共交通の自覚を
【 大阪 】○でも×でも説明責任/「500円」継続認可で近運局
【 大阪 】「加重処分」「限定認可」続けて弁論へ/ワンコイン八尾の行政訴訟
【 神戸 】神鉄タクが運改同調へ
【 大阪 】「他都市と同列では解決しない」/関中G・薬師寺代表「複雑な大阪の事情」
【 大阪 】「カーブミラー」設置の声/枚方市駅南口、構造上の問題も
【 大阪 】駅乗り場周辺の清掃活動/トモエG、地域貢献と交流効果も
【 大阪 】新法を「良薬」に生き延びる/国際興業大阪労組・神田委員長
【 神戸 】神戸六甲タク労組スト決行へ
【 神戸 】大開タク、営業所・車庫スリム化
※大阪、兵庫、京都の増減車情報
 
2009年11月5日号 関西版 ニュースヘッドライン
【 大阪 】減車論議巡って不安感渦巻く/大阪業界、看過できない「平等の不平等」
【 大阪 】ロンドンタクシー等を視察/近畿各協会の専務理事、地域協に反映
【 大阪 】全自交、裁判闘争終結を宣言/大阪の国賠訴訟、上告せず
【 大阪 】エムケイ北新地問題の回答迫る/大タ協・藤原副会長
【 大阪 】事業形態の違い無視した政策に異議/都島G・士代表、地域協の議論に懸念
大阪 】大阪市域・中型2万6千円割る/大タ協9月輸送実績
【 大阪 】秋のバス無事故近運局長表彰/日本城タクなど17社
【 神戸 】近畿全域禁煙への試金石/兵庫県下の全車禁煙スタート
【 神戸 】永年勤続者等を表彰/創立53周年の王子交通
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